案件紹介パートナー制度
ITの相談先を探している企業様をご紹介いただき、受注に至った場合は受注総額(税抜)の10%を紹介料としてお支払いします。ご紹介いただくのは「つなぐ」ところまで。提案・見積・契約・制作・保守はすべて当社が責任をもって行います。
制度の概要
- 紹介料
- 受注総額(税抜)の 10%(別途消費税)
- 対象となる案件
- Webサイト制作、アプリケーション・システム開発、AI導入支援、クラウド構築、デジタルサイネージ、月額IT顧問(外部情シス)など当社サービス全般
- 支払条件
- 紹介先企業様と当社との契約が成立し、当社が代金を受領したこと
- 支払時期
- 当社が代金を受領した月の翌月末日(分割入金の場合は入金ごとにお支払い)
- 紹介の有効期間
- ご紹介日から6ヶ月以内に契約が成立した案件
- 費用
- 登録料・年会費等は一切かかりません
契約はマネーフォワード クラウド契約で締結します
本制度は、下記の「案件紹介に関する業務委託契約書」を、マネーフォワード クラウド契約の電子署名で締結したパートナー様のみを対象とします。紹介料の発生条件・金額・支払時期は、締結した契約書の条項に従います。
- 口頭・メール・チャットでのやり取りだけでは、パートナー契約は成立しません。
- 契約締結前にご紹介いただいた案件は、紹介料の対象外となります。先に契約を締結してください。
- 署名依頼は当社からマネーフォワード クラウド契約経由でメールにてお送りします。パートナー様側のアカウント登録・費用は不要です。
- 締結済みの契約書は、電子署名とタイムスタンプ付きで双方が保管します。印刷・押印・郵送は行いません。
- 本ページの契約書は最新の雛形です。締結済みの契約には、締結時の版が適用されます。
ご紹介から紹介料お支払いまでの流れ
- 1
業務委託契約の締結
下記の業務委託契約書を、マネーフォワード クラウド契約の電子署名で締結します。
- 2
案件のご紹介
紹介先の同意を得たうえで、企業名・ご担当者・ご相談内容をメールまたはチャットでお送りください。当社の受付日が「紹介日」です。
- 3
当社から紹介先へご連絡
原則3営業日以内に当社から紹介先へご連絡し、ヒアリングを行います。
- 4
提案・見積・契約
当社が直接行います。進捗はパートナー様にも適宜共有します。
- 5
紹介料のお支払い
当社の入金確認後にご連絡し、パートナー様の請求書に基づき翌月末日までにお振込みします。
「受注総額」の考え方と計算例
受注総額は、紹介先と当社の契約金額(消費税・実費を除く)です。月額契約は最初の12ヶ月分が上限で、12ヶ月以内の同一案件の追加発注も含みます。
| ケース | 受注総額(税抜) | 紹介料(税抜) |
|---|---|---|
| 業務システム開発を一括受注 | 1,500,000円 | 150,000円 |
| Webサイト制作+月額保守 月3万円×12ヶ月 | 800,000円+360,000円 | 116,000円 |
| 月額IT顧問 月5万円(1年継続) | 600,000円 | 60,000円 |
| 開発 3,000,000円(着手金50%・納品時50%) | 3,000,000円 | 入金ごとに150,000円×2回 |
紹介料の対象とならないケース
- 紹介日時点で、当社がすでに取引・商談中である企業様(ご紹介時に当社から確認結果をお伝えします)
- 同一案件を複数の方からご紹介いただいた場合の、2番目以降のご紹介
- 紹介日から6ヶ月を経過してから契約が成立した案件
- 紹介先の同意なく、または虚偽の情報によりご紹介いただいた案件
- パートナー様ご自身・ご所属企業からの発注(自社案件)
よくあるご質問
Q. 商談に同席する必要はありますか?
A. 不要です。最初のお引き合わせ(メールでのご紹介やオンライン顔合わせ)だけで構いません。
Q. 個人でもパートナーになれますか?
A. はい。法人・個人事業主・個人の方いずれも可能です。ご請求にあたりインボイス登録番号の有無をお知らせください。
Q. 契約を結ばずに紹介した場合も紹介料は出ますか?
A. いいえ。紹介料は、マネーフォワード クラウド契約で業務委託契約を締結済みのパートナー様に限り、契約書の条件に従ってお支払いします。
Q. 紹介先に紹介料のことを伝えるべきですか?
A. お伝えいただくことをおすすめします。紹介料が発生しても、紹介先へのお見積金額が上乗せされることはありません。
案件紹介に関する業務委託契約書(全文)
2026年10月16日版。乙の欄は締結時にマネーフォワード クラウド契約上で記入します。
株式会社オブライト(以下「甲」という。)と紹介パートナー(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して見込顧客を紹介する業務に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は、甲の提供するITサービス(Webサイト制作、アプリケーション・システム開発、AI導入支援、クラウド構築、ITコンサルティングその他甲が提供するサービスをいい、以下「本サービス」という。)の見込顧客を甲に紹介する業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(紹介の方法)
- (1)
乙は、見込顧客の同意を得たうえで、甲所定の案件紹介シートまたはこれに準ずる方法(電子メール、チャットを含む。)により、見込顧客の名称、担当者、相談内容等を甲に通知する。
- (2)
甲が前項の通知を受領した日を「紹介日」とする。甲は、紹介日から5営業日以内に、当該見込顧客が第4条第1項各号に該当するか否かを乙に通知する。
- (3)
本サービスに関する提案、見積、契約締結、履行その他見込顧客との交渉は、すべて甲が自らの責任で行う。乙は、甲を代理し、または甲の名において契約を締結する権限を有しない。
第3条(紹介料)
- (1)
乙の紹介に基づき、紹介日から6ヶ月以内に甲と見込顧客との間で本サービスに関する契約(以下「対象契約」という。)が成立した場合、甲は乙に対し、受注総額の10%に相当する金額(以下「紹介料」という。)に消費税を加えた額を支払う。
- (2)
「受注総額」とは、対象契約に基づき見込顧客が甲に支払う対価の総額(消費税及び実費を除く。)をいう。ただし、月額料金その他継続的に発生する対価については、対象契約の開始日から12ヶ月間に発生する金額を上限とする。
- (3)
対象契約の開始日から12ヶ月以内に、同一案件の追加または変更として見込顧客から発注された金額は、受注総額に含まれるものとする。
- (4)
紹介料は、甲が見込顧客から対価を現実に受領した金額に応じて発生する。対価が分割して支払われる場合、紹介料は各受領額に10%を乗じた額とする。
第4条(紹介料の対象外)
- (1)
次の各号のいずれかに該当する場合、紹介料は発生しない。
- 一 紹介日時点で、甲が当該見込顧客と取引関係にあり、または具体的な商談を行っていた場合
- 二 同一の見込顧客について、乙より先に第三者から紹介を受けていた場合
- 三 見込顧客の同意なく、または虚偽の情報に基づいて紹介された場合
- 四 乙または乙の役員・従業員が所属する法人が見込顧客である場合
- (2)
甲が前項第一号又は第二号に該当する旨を第2条第2項の期間内に乙へ通知しなかった場合、当該案件は紹介料の対象とみなす。
第5条(支払方法)
- (1)
甲は、見込顧客から対価を受領したときは、速やかに乙に対し、受領額及び紹介料の額を通知する。
- (2)
乙は、前項の通知に基づき甲に請求書を発行し、甲は、対価を受領した月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により紹介料を支払う。振込手数料は甲の負担とする。
- (3)
乙が適格請求書発行事業者である場合、乙は登録番号を記載した適格請求書を発行する。源泉徴収その他の税務上の取扱いは関係法令に従う。
第6条(返金時の精算)
対象契約の解除、減額その他の理由により、甲が見込顧客に対価の全部または一部を返金した場合、乙は、当該返金額に対応する紹介料を、甲の請求に基づき甲に返還し、または甲はこれを以後の紹介料と相殺することができる。
第7条(費用)
本業務の遂行に要する費用は、甲乙別途合意した場合を除き、乙の負担とする。
第8条(遵守事項)
- (1)
乙は、本業務の遂行にあたり、本サービスの内容・価格・納期等について、甲が承認していない約束または説明をしてはならない。
- (2)
乙は、見込顧客に対し、甲から紹介料を受領する立場にあることを、求めに応じ誠実に説明する。
- (3)
乙は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、見込顧客の情報を本業務の目的の範囲内でのみ甲に提供する。
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方及び見込顧客の技術上・営業上の情報を、相手方の事前の書面(電子メールを含む。)による承諾なく第三者に開示・漏洩せず、本契約の目的以外に使用してはならない。本条の義務は本契約終了後も3年間存続する。
第10条(非独占)
本契約は非独占的なものとし、甲は第三者に対し本業務と同種の業務を委託することができ、乙は第三者の紹介業務を行うことができる。
第11条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己及びその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び将来にわたり該当しないことを表明し保証する。相手方がこれに違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第12条(契約期間)
- (1)
本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の意思表示がない場合、同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とする。
- (2)
本契約の終了前に紹介日が到来した案件については、本契約終了後も第3条から第6条の規定を適用する。
第13条(解除)
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しない場合、本契約を解除することができる。
第14条(協議・管轄)
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠実に協議して解決する。本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
本契約書は公開用の雛形です。内容にご不明点がある場合は、締結前にお問い合わせください。